ひどい事例
免責不許可事由という意味は破産申告の申立人へこれこれの件にあたるときはお金の帳消しは認可できませんという概要を示したものです。
ということは、極言すると返済が全然できないような状況でもその事由に該当しているなら借入金の免責が認められないような可能性があるということです。
つまり自己破産手続きを申し立て、負債の免除を取りたい際の最も大きな関門がいわゆる「免責不許可事由」ということなのです。
次は骨子となる不許可事由のリストです。
※浪費やギャンブルなどで、著しく金銭を乱用したり、過大な借り入れを行った場合。
※破産財団となるべき私財を隠しこんだり破壊したり債権を持つものに損失となるように処理したとき。
※破産財団の負債額を悪意のもとに増大させたとき。
※破産手続きの責任があるのに、そうした貸し手にある種の有利となるものを与える目的で資本を受け渡したり、弁済期前倒しで借り入れを払った場合。
※ある時点で返せない状態にあるのに、事実を伏せて債権者を信じ込ませて借金を借り入れたり、クレジットを利用してモノを買った場合。
※虚偽による貸し手の名簿を機関に提出したとき。
※免責の手続きから過去7年間に免責を受理されていた場合。
※破産法が指定する破産申請者に義務付けられた点に違反する場合。
これら8点に含まれないことが免責の要件なのですがこれだけを見て具体的に事例を想像するには、多くの経験がなければ難しいでしょう。
また、浪費やギャンブル「など」と記載していることによって分かるのですがギャンブルとはいえそのものは例としてのひとつであるだけでほかに言及していない条件が多数あるということです。
実例として言及されていない条件はひとつひとつの例を述べていくと際限なくなり実際例として書ききれない場合や昔に残されている裁定に基づく事例が考えられるので、例えばある場合においてこの事由に該当するのかは普通の方には一朝一夕には見極めがつかないことが多いです。
でも、当たっているものなどと考えてもみなかった人でも判定が一度宣告されてしまえば決定が取り消されることはなく、借り入れが残ってしまうばかりか破産者としての不利益を負うことになります。
ですから、免責不許可判定という絶対に避けたい結果にならないために自己破産を選択するステップにおいてちょっとでも不安や分からない点があるときはどうぞ専門家に声をかけてみてもらいたいです。